こんなお悩みはありませんか?
- 子供がいないので相続発生後の事が心配
- 再婚しているので相続トラブルになりそう
- 離婚していないが、事実上の離婚状態
- 認知症や障害をもった家族がいる
- 相続人と連絡がとれない
- 相続人同士の仲が良くない
- 家族以外の人に財産をあげたい
- 相続手続きが難しくてよくわからない
- 相続に関する事を誰に相談してよいかわからない
- 相続手続きが大変
- 相続に関する事をまるっと全て一括で相談したい
- 相続税がどのくらいかかるのか知りたい(税理士と連携対応)

サービス内容
- 遺言書作成(公正証書)
- 遺言書作成(自筆)
- 遺言執行者の引き受け
- 相続人相続財産の調査
- 相続手続
ぷらすに依頼するとここが”ぷらす”!
私共にご依頼いただければ、遺言書を正確に、無効になることのないように作成いたします。併せて亡くなった後の遺言執行者となることもできますので、遺言の内容どおりに相続手続きを実現できる可能性が高くなります。遺言コンサルティングでは、ご相談者様の現状や希望、目的を確認し、相続税額のシミュレーションも行い遺言内容のアドバイスや提案をさせていただきます。
相続手続においては、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集しなければなりません。また、不動産に関しても法務局や市役所等で証明書類を取得する必要があります。大切な方がお亡くなりになった際に、手続きに追われ、お別れのための大切な時間を十分にとることができない等という事のないよう、当事務所では、このような相続手続に必要となるさまざまな証明書類の取得もまるっと代行できます。お客様がご自身で市役所等へ出向かれる必要がありません。
また、当事務所ではお客様に安心してご利用いただくため、必要な手続のみをご依頼いただけ、余計な費用がかからない料金設定としております。
相続手続きから、名義変更、相続税申告までワンストップでサービス提供しております。(登記は提携司法書士、相続税申告は提携税理士。)わたくしどもにご相談いただければ、弊社でご対応できることはもちろん、相続に関する各種専門家におつなぎできますので、全てまるっと解決できます!
ご依頼の流れ
公正証書遺言作成サポート
当事務所では、公正証書遺言を作成するために、遺言書起案・作成支援を業務として行っております。
ご希望があれば、当事務所行政書士が遺言執行者に就任し、遺言者の意思が確実に実現するよう手続きを行います。
まずは初回無料相談をご利用ください。お客様のプライバシー保護のため、完全予約制としておりますので、お電話またはメール、LINEにてご予約のお問合せをお願いします。
お見積りを作成いたします。サービス内容と料金をしっかりとご確認いただいた後にご契約いただきます。
事前にご相談いただいた内容より大幅な事情や内容の変更などない限り、追加料金は発生いたしません。ご安心ください。
着手金(報酬額の50%)のご入金が確認でき次第に、サポートを開始させていただきます。
遺言作成に必要な不動産の登記情報や戸籍謄本等を当事務所が代理で取得します。お客様には印鑑登録証明書のみご用意をお願いします。
打合せ内容、ご希望内容を実現できるような遺言の原案を当事務所が作成します。原案をご確認いただき、問題がなければ、当事務所にて公証役場へ遺言作成の予約をします。遺言内容の修正は何度でも可能です。
当事務所で公証人との事前打ち合わせを行い、公正証書遺言を作成する日取りをセッティングします。
当日の証人は、当事務所の行政書士及びスタッフが務めます。
当日、公証役場に同行いたします。
公証人が読み上げる遺言内容をお客様、行政書士、証人の3人で確認し、間違いがなければ全員で遺言に署名、押印します。この日に公正証書遺言が完成し、正本及び謄本が交付されます。公証役場へ足を運ぶのが困難である場合は、公証人と行政書士、証人がお客様のもとへ出張することも可能です。
以上で、手続きが終了します。
※ 作成された遺言書の原本は、公証役場で保管されますので、紛失、改ざんのおそれがありません。
※ 遺言者が公証役場に出向けないときは、自宅や病院に公証人に出張してもらって手続きを行うこともできます。
当事務所では、公正証書遺言の作成手続きの一切をサポートしております。 遺言書の起案の作成、必要書類の収集、公証人との打ち合わせ、証人、当日の立会いまで安心して手続きを進めることができますので、遺言書の作成をご検討されている方は、一度ご相談ください。
相続手続サポート
「相続手続きを行わなければならないけれども、何から手を付けてよいのかサッパリ分からない…」という場合でも、大切な遺産がスムーズに承継されるようサポートいたします。
一般的な相続手続の流れにそって記載します。
まずは初回無料相談をご利用ください。お客様のプライバシー保護のため、完全予約制としておりますので、お電話またはメール、LINEにてご予約のお問合せをお願いします。
お見積りを作成いたします。サービス内容と料金をしっかりとご確認いただいた後にご契約いただきます。
事前にご相談いただいた内容より大幅な事情や内容の変更などない限り、追加料金は発生いたしません。ご安心ください。
着手金(報酬額の50%)のご入金が確認でき次第に、サポートを開始させていただきます。
相続手続は、遺言の有無により全体の進め方が大きく異なります。公正証書遺言が残されている場合、遺言者の法定相続人の代理人であれば、公証役場にて遺言の有無を検索し、謄本(遺言のコピー)を受け取ることができます。以下の流れは、遺言がないケースを想定していますが、遺言があるケースにももちろん対応可能です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、誰が相続人になるのかを確定させます。ご家族内では誰が相続人になるかが明らかにわかっていても、法務局や銀行その他各窓口において対外的に誰が相続人であるかを証明するために必要となります。
戸籍謄本により確定した被相続人と相続人の関係をまとめた「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局に申出を行います。これにより法務局登記官の押印のある法定相続情報一覧図の謄本を取得でき、多くの相続手続の窓口で誰が相続人であるかを容易に証明できるようになります。
被相続人が所有していた財産の調査をします。不動産については登記情報を確認のうえ、評価証明書を取得して現在の評価額を調べます。どのような不動産を所有していたかが不明な場合は、名寄帳により被相続人が所有していた不動産の一覧を確認することも可能です。預貯金については、どの金融機関に口座があるかを主要金融機関へ照会請求をすることにより確認できます。
財産調査により確定した相続財産を目録にまとめます。不動産、預貯金、証券、車など基本的にはすべての相続財産の種類とその評価額を一覧にします。
相続人全員で、誰がどのような割合で遺産を取得するかを協議し、その決定した内容を遺産分割協議書の書式にまとめます。遺産分割協議書には「相続人同士の話し合いの内容を明確にしておく」「対外的にどの相続人がどの遺産を取得するかを対外的に証明する」という2つの役割があります。
遺産分割協議が完了したら、その内容に従い不動産の名義変更や預貯金の払戻し手続を進めます。
まず、丁寧に十分なヒアリングをさせていただき、必要な相続手続きについてのご説明をさせていただきます。 ご依頼をお受けいたしましたら、当事務所が相続手続きに必要な書類のほとんどをお客様に代わって収集いたします。法務局を除き、各金融機関等への書類の提出、自動車の名義変更手続きは、当事務所行政書士が代行いたします。
※ 不動産の登記申請書の作成、申請の代理は、当事務所が提携している司法書士を無料でご紹介いたします。
※ 相続税の申告は、当事務所が提携している税理士を無料でご紹介いたします。
相続手続きの中には、行政書士だけではなく、司法書士、税理士等が連携してはじめて完了する手続きもあります。そのような場合でも、当事務所では他の専門家と連携しながら相続手続きが完了できる体制を整えておりますので、相続手続きをまるごとサポートすることができます。
相続手続きは、かなりの手間と専門知識を必要とします。少しでも不安な点がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
料金
遺言書作成(自筆証書)指導 (一緒に内容を考え、書き上げます) | 55,000円(税込)~ |
遺言書作成(公正証書) | 99,000円(税込)〜 |
遺言コンサルティング | 220,000円(税込)~ |
遺言執行者の引き受け | 遺産総額の2% |
戸籍の収集(相続人の調査、確定) | 27,500円(税込)~ |
法定相続情報一覧図の作成 | 33,000円(税込) |
相続財産の調査 (銀行や証券会社での残高証明書や取引履歴等の収集) | 1行あたり11,000円(税込) |
遺産分割協議書の作成 (※相続人間で争いがないものに関して) | 55,000円(税込)~ |
預貯金の解約手続き | 1行あたり 22,000円(税込) |
有価証券名義変更 | 1口座あたり 44,000円(税込) |
自動車の名義変更 | 1台 22,000円(税込) ※新所有者の車庫証明が必要な場合は別途 |